業務内容
土地・建物の測量から、表示に関する登記まで。
測量業務の例
case1
- 新しく家を建てるために土地の大きさが知りたい
敷地調査測量
敷地調査測量とは、そのままの見た目の広さや位置を正確に測量することに加え、土地の境界線と想定される位置を検討することです。多くの場合は、現地の境界標やフェンス、ブロック塀などで囲われた範囲を測量し、おおよその面積・高さを出します。道路管理者や隣接土地所有者との立会いを行わないため、費用を安く抑え、作業も比較的短期間で終了しますが、境界線については暫定的となります。
case2
- 土地の売却を検討していて実際の土地面積が知りたい
- 次の世代が安心できる財産を確定しておきたい
- お隣同士の土地の境界をはっきりさせたい
境界確定測量
境界確定測量とは、土地の境界をはっきりさせるための測量のことです。最新測量機器を使用して、対象の土地を正確に測量します。法務局に備え付けられている資料と対象地を確認し、土地所有者などの関係人と境界確認立会を行い、筆界といわれる土地の境界を明確にします。境界確定後は、お互いに確認したことを証する書面を作成し境界確認資料として保管いただきます。
case3
- (あったはずの)境界標、杭が見当たらない
境界標復元測量
建物工事、道路工事等による境界標亡失の場合、隣地所有者、行政関係者等の立会いのもと復元し境界標を埋設します。
case4
- 登記されていない建物の大きさが知りたい
- 建物が隣の敷地に越境していないか不安
不動産登記業務の例(建物編)
case1
- 建物を新築した
- 登記を行っていない建物がある
まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記である、表題登記を行います。
case2
- 自宅を増築した
- リフォームで屋根の材質を変更した
建物を増築したときや一部取り壊したとき、建物を改築したときに行う登記である、表題変更登記を行います。
case3
- 建物を取り壊した
- 焼失した
登記されている建物を完全に取り壊したり、焼失した場合には、滅失登記を行います。
case4
- マンションを建てた
- 二世帯住宅を建てた
区分建物とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のこと。つまり、マンション・二世帯住宅を建てた時には、所有者の意志によって区分建物表題登記を行います。
不動産登記業務の例(土地編)
case1
- 大きな土地の一部を売却したい
- 土地を分割して相続したい
土地の一部を売買するときや相続した土地を分けるときなどに、分筆登記を行います。
分筆登記の前提として土地の境界確認が必要となります。
case2
- 土地を管理する上で細かく小さな土地がいくつもあり混乱する
- 分筆登記の前提に土地を一つにまとめておきたい
複数の土地を統合して一つにまとめる、合筆登記を行います。
case3
- 登記されている情報(登記地積)と実際に測量した情報(境界確定地積)が異なっている
登記簿の地積情報(土地の面積)と測量面積が異なる場合、登記簿の情報を修正する、地積更正登記を行います。
case4
- 山林や畑だった土地に家を建てて、宅地にした
- 田んぼを整地して駐車場にした
土地の利用状況に合わせた地目に変更するため、地目変更を行います。
